top of page
走行場所
■ 車道通行の原則
特定小型原動機付自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければなりません。
車両通行帯の設けられた道路においては、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければなりません。
【通行場所のイメージ】

・「特定原動機付自転車・自転車専用」

・「普通自転車専用通行帯」



■ 例外的に歩道又は路側帯を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、
歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、
全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道
路標識等が設置されている歩道に限られます。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は
普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げる
こととなるときは一時停止しなければなりません。
また、特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。

「普通自転車等及び
歩行者等専用」
・「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が歩道に設置されている場合

路側帯
駐停車禁止路側帯
歩行者専用路側帯

【通行場所のイメージ】
⚠️ 自転車の場合、運転者が高齢者の方等に適用される「普通自転車等及び歩行者等専用」の標
識のない歩道でも通行することができる例外規定は、特定小型原動機付自転車を運転する場
合には適用されません。
bottom of page