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注意事項・違反行為

通行禁止の場所での歩道走行、二人乗り、放置駐車、飲酒運転、又貸し、16歳未満の利用は全
て違法行為です。違反者は法令により厳しく罰せられ、懲役や罰金などの処分の対象になります。
■ 飲酒運転
お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。
また、飲酒運転は運転者のみならず、以下の行為に対しても厳しい処罰が科せられます。
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酒類提供罪:車に乗ってきた人に酒を提供すること。
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同乗罪:飲酒をした人が運転する車に同乗すること。
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車両等提供罪:飲酒をした人に車を提供すること。
■ 運転者の年齢制限
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています
■ 一時停止すべき場所
道路標識等により一時停止すべきと
されているときは、停止線の直前
(停止線がない場合は、交差点の直前)
で一時停止しなければなりません。

■ 歩行者の優先
歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
■ その他
スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。また、イヤホンで音楽を聴くなどして、周囲の音が聞こえない状態で運転することも危険なのでやめましょう。
<特定小型原動機付自転車運転者講習について>
特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(特定小型原動機付自転車運転者講習)制度は、特定小型原動機付自転車の交通ルール遵守を徹底するため、特定小型原動機付自転車の運転に関して一定の違反行為(危険行為)を反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。
受講する命令を受けたにもかかわらず受講しなかった場合は罰則が適用されます。
安全利用のために
■ ヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの
着用の努力義務が課されることとなりました。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要
ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

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