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標識・標示
■ 主な関係道路標識
 

・特定小型原動機付自転車は、通行・進入してはいけません。

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通行止め
車両通行止め
車両進入禁止
特定小型原動機付自転車・自転車通行止め
​・特定小型原動機付自転車も従わなければなりません。
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指定方向外進行禁止
一方通行
特定小型原動機付自転車・自転車一方通行
■ 補助標識について
 
本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(対象でないこと)を示すもの(注記1)については、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(対象でないこと)を示します(注記2)。ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。

例えば、本規制が実施された道路は、普通自転車と同様に、特定小型原動機付自転車も通行することができます。
注記1
標識・標示.png
標識・標示.png
注記2
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